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家庭裁判所での調停や審判が成立せずに、なお解決を必要とする場合には、人事訴訟を提起して争うことになります。ただし、調停や審判が成立しなかったからといって必ず提起する必要はなく、裁判に訴えるかどうかは当事者の自由で、「いつまでに訴えるべき」という期間の制限もありません。
判決離婚を行う場合、協議離婚や調停離婚とは違って、離婚する理由・原因が法律で決まっています(法定離婚原因といいます)。裁判の判決は、強制的に夫婦関係を解消させ、慰謝料や養育費などの支払いを命じるという、強力かつ最終手段なので、それなりの理由・原因、つまり離婚の根拠が求められるわけです。
和解離婚
離婚の裁判をしている途中、お互いが話し合い和解に至った場合には、最終的な裁判所の判決まで待たなくても、その和解事項を調書に記すことで、判決と同じように、離婚することができます。2003年の人事訴訟法改正(2004年施行)により、このような離婚方法が認められ精神的にも大きな負担となる裁判を、当事者の和解によって終了させることができるようになりました。
認諾離婚
離婚裁判を訴えられた側(被告)が、訴えた側(原告の)言い分をそのまま認めて、承諾調書にして離婚する方法です。この方法も和解離婚と同様に、2003年の人事訴訟法改正(2004年施行)によって新設されたものです。