離婚にあたっての取決め事項-子供編-

養育費

養育費とは、未成熟子が自立するまでに要する、衣食住費・教育費・医療費・娯楽費など全ての費用です。養育費を受け取る権利は、子供にありますから、親の勝手な都合で、減額したり無くしたりすることは許されません。

養育費の相場は、子供が一人~二人の場合で、月2~8万です。また、離婚する前に一方が子供を引き取って別居した場合、その期間の養育費も請求できます。

親権

離婚の際に未成年の子供がいる場合、親権者を指定しなければなりません。協議離婚をして離婚届を提出するときに、親権者を指定していなければ、その届は受理してもらえません。

親権者の決定は、「子供の福祉」が最も重要視されます。子供が小さいときには母親の元で育つことが子どもの福祉にとってよいとされていますが、母親が子供を虐待する、家事育児をしないなどの問題がある場合には、父親が親権を持つこともあります。

両親が職業を持つ場合には、監護補助者が問題になります。働きに出ている間に、子供の面倒をみてくれる祖父母の協力が得られれば、そちらのほうが有利になります。また、親権を一方の親に与え、もう一方が実際に子供と暮らす監護権を持つ場合もあります。いずれにしても、子供にとって最善の方法が取られるべきです。

面接交渉

親権や監護権を得られず子どもと別居することになった一方の親は、子供と会って一緒に遊んだり話をしたりするなどの面接交渉を求めることができます。この面接交渉も親権と同様、「子供の福祉」を最も重要視します

例えば、子供に対して虐待や暴力のおそれがある場合や子供が情緒不安定になる場合には、相手方は面接交渉を制限することができます。しかし、特別の理由がないにも関わらず、相手方の感情で子供を会わせてもらえない場合には、権利の侵害となります。

離婚した相手の顔など見たくないのは、お互い様かもしれませんが、父親と母親の両方と接し、両方の愛情を受けながら育つことが、子供の福祉にとってはよいとされています。両親の愛を受けて育つことは、子供の正当な権利でもあります。

面接交渉の回数や方法などは、子供にとって最善であるように、相手の養育態度や子供の意思などを総合的に判断して決めましょう。

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