法定離婚原因1

不貞行為

夫婦は生活共同体であるとともに、性的共同体でもあります。一夫一婦制のもと、夫婦は互いに貞操義務を負っており、それに違反することは、夫婦間の信頼関係を破壊し、婚姻の破綻につながります。

裁判所は、不貞行為について「配偶者ある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」としており、肉体関係がなければ不貞行為とは判断しません。

肉体関係を証明する物的証拠は、下記のようなものになります。

悪意の遺棄

夫婦には、同居し、協力し、扶助する義務がありますが、この義務に違反することを悪意の遺棄といいます。同居しているが必要な生活費を渡さない場合や合意の上で別居しているが約束した生活費を全く渡さない場合も悪意の遺棄にあたります。

単身赴任・病気療養・暴力退避などは、悪意の遺棄にはあたりません。これまでの裁判例では、別居した上に生活費を渡さないという複合的な義務違反であるケースがほとんどです。

3年以上の生死不明

3年以上、相手方が生きているとも死んでいるともわからない(証明できない)場合に離婚裁判を申し立てることができます。どこにいるのかわからなくても、生きていることが推定できる場合は、単なる行方不明であり、3年以上の生死不明にはあたりません。

強度の精神病

精神病とは医学的には統合失調症や躁うつ病などをいいますが、離婚原因として重要なのは、精神障害が婚姻関係の破綻に結び付くかどうかです。

つまり「強度」かつ「回復の見込みのない」精神病にかかってしまうと、夫婦の意思疎通ができなくなり、夫婦の協力扶助義務が果たせなくなってしまうため、離婚が認められています。ヒステリーやノイローゼに関しては、法定離婚原因である強度の精神病には含まれないとされています。

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