よくある質問

Q1:結婚当初から妻と折り合いが合わず、そのストレスから浮気をしてしまいました。もう妻と暮らすことができません。浮気をした私から、離婚を請求できるのでしょうか?

A1:法の基本原則として、「クリーン・ハンズの原則」というものがあります。法による救済を求める者は、「きれいな手」をしていなければいけません。つまり、悪いことをした人間が、その悪事について救済を求めることはできません。

浮気をした有責配偶者からの離婚請求を認めると、お互いの話し合いによる協議離婚制度を設けた意味もなくなり、悪いことをした者の一方的な意思によって離婚できてしまうことになります。そのため、有責配偶者からの離婚請求は原則的には認められません。

ただし、長期間別居しており、未成熟の子もおらず、離婚しても相手方が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況にはならないような場合には、有責配偶者からの請求でも認められることがあります。

Q2:知らないうちに、夫がパチンコや競馬にお金をつぎ込んでしまい、サラ金から借金してしまいました。夫の借金も負担する必要があるのでしょうか?

A2:財産分与は、借金などのマイナスの財産も分け合うということを意味します。夫の借金が、生活費の不足分を補うためにしたものなら、それは分与の対象とするべきであります。しかし、パチンコや競馬は家庭生活のための借金とは言えませんから、原則的には負担する必要はないでしょう。

Q3:離婚した妻が再婚し、子供も再婚相手の養子になりました。それでも私はまだ養育費を払わなければいけないのでしょうか?

A3:養育費の支払い義務者は、実の父親です。たとえ母親が再婚したとしても、実の父親の支払い義務がなくなるわけではありません。なぜなら、養育費は親の事情によらない、「子ども本人」の権利だからです。しかし、再婚相手と子供が養子縁組をした場合には、実の父親の養育費の減額や免除が認められるケースもあります。

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